技能実習制度は、国際貢献のため開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れる制度です。
当組合は団体監理型の制度実施団体として、技能実習生を受け入れ、参加の企業様にて技能実習を実施しています。
技能実習制度は、国際貢献のため開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れる制度です。
当組合は団体監理型の制度実施団体として、技能実習生を受け入れ、参加の企業様にて技能実習を実施しています。
技能実習制度そのものの仕組みについての詳細は、「外国人技能実習機構」が公開する「技能実習制度の仕組み(PDF)」をご覧ください。
技能実習活動の開始までには、「申込・募集・選抜・審査・母国での講習・日本での講習」の過程があります。 時期にもよりますが、申込から入社までには、9ヶ月強の準備期間を要することをお含みください。実際には、行政機関の審査を早く通過すれば入国許可が早期に下りることも多々ありますが、訓練期間を短縮することはお勧めいたしません。十分な訓練期間の確保は、技能実習活動全体の質にも直結するため、当組合では極めて重要な時間と考えております。
技能実習生の活動開始時期は、選抜人選を終えてから概ね8ヵ月後となります。選抜試験に合格した技能実習生は、上記の出国前講習の間に日本語の学習を開始し、日本の文化習慣を学ぶ訓練に入ります。この出国前講習の期間は、来日後の日本での3年間(又は5年間)の活動を実り多き機会にするためには極めて重要であり、全てのカリキュラムは全寮制の中で行われます。
また、出国前講習では日本語学習の他にも日本での技能実習活動を終えて帰国した先輩の講話や失敗事例の紹介など、様々な実例を積極的に扱っております。一方、この出国前講習の期間には、外国人技能実習機構及び出入国在留管理庁において日本国に入国するために必要な審査が個人単位で実施されます。無事にビザを取得して日本に入国する技能実習生は、これらの全ての審査を通過した人物のみとなります。
日本に入国後は、外国人技能実習法の定める入国後講習を組合(監理団体)において1ヵ月間受講し、日本語学習のブラッシュアップと日本での社会生活に必要な日本文化の実体験に入ります。当組合では日本語学習以外の場面においても職員が交代で寝食を共にし、ゴミの分別や買い物等の生活に必要な体験を積み重ねる機会を設けております。
協同組合国際貿易投資促進センターでは、培った実績に基づき、技能実習生受け入れの適格なサポートが可能です。技能実習生の受け入れをご検討中の方はお気軽にお問合せください。
技能実習生の受け入れは、技能実習法(「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」)に基づいた活動です。御社における制度上の受け入れの可否については、ご要望や現況をお伺いした上でご説明・提案させていただきます。
選抜の方法は、企業のご担当者様に当組合(監理団体)と一緒に現地に足を運んでいただき、直接対面して実施する方法をお勧めしております。調整が難しい場合には、組合で代行することも可能です。また、その他の方法についても個別に可能な調整を致します。
日本語や日本文化の講習は入国前(約6ヶ月間)と、日本に入国後(1ヶ月間)の二回実施します。 基本的には、「あいうえお」のゼロ初級者が日本語能力試験のN4(生活基本会話)合格レベルに到達することを入国する時の目標としておりますが、N3に合格して入国する実習生もいます。学習結果は、本人の人生の将来を左右するものであり、極めて高いモチベーションで学習に励んでおります。また、所謂“日本語学習”にとどまらず、異文化理解に重点をおいた日本の文化生活習慣を学ぶ機会にも力を入れております。
受け入れ企業様への配属し「実習活動(仕事)」を開始します。実習生は通常3年間の活動が可能になります。 当組合は法務省及び厚生労働省で共管される外国人技能実習制度において、外国人技能実習機構から優良監理団体(一般監理団体)に認定されているため、優良な技能実習生(第3号技能実習生)の4~5年目の技能実習の実施が可能となっております。 技能実習を通じて習得した知識や技術は、母国の産業・経済の発展を担い、平和と国際貢献を推進するものとなります。
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